電話加入権質に関する臨時特例法 第12条(返還金に対する物上代位)
- 会社は、質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をした場合において、当該電話加入権を有していた者に支払うべき金銭(以下「返還金」という。)があるときは、質権者から供託しなくてもよい旨の申出がある場合を除き、その返還金を供託しなければならない。
- 2.質権者は、前項の規定により供託された返還金に対して、その権利を行うことができる。
この条文の基本情報
返還金に対する物上代位とは何ですか?
定義返還金に対する物上代位とは、電話加入権質に関する臨時特例法第12条に定められた規定で、「会社は、質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をした場合において、当該電話加入権を有していた者に支払うべき金銭(以下「返還金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法第12条(返還金に対する物上代位)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第12条の条文原文は「会社は、質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をした場合において、当該電話加入権を有していた者に支払うべき金銭(以下「返還金」という。」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法の公布日は昭和33年5月6日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第12条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法第11条です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第12条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法第13条です。
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- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000138 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000138/12
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