電話加入権質に関する臨時特例法 第13条(手数料)
第五条第一項の規定による質権の設定、変更若しくは移転の登録をしようとする者又は同項の原簿を閲覧しようとする者は、会社に対して、会社が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を支払わなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、電話加入権質に関する臨時特例法第13条に定められた規定で、「第五条第一項の規定による質権の設定、変更若しくは移転の登録をしようとする者又は同項の原簿を閲覧しようとする者は、会社に対して、会社が総務大臣の認可を受けて定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法第13条(手数料)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第13条の条文原文は「第五条第一項の規定による質権の設定、変更若しくは移転の登録をしようとする者又は同項の原簿を閲覧しようとする者は、会社に対して、会社が総務大臣の認可を受けて定める…」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法の公布日は昭和33年5月6日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第13条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法第12条です。
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- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000138 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000138/13
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