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放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第1条(目的)

この法律は、放射線障害防止の技術的基準の策定上の基本方針を明確にし、かつ、原子力規制委員会に放射線審議会を設置することによって、放射線障害防止の技術的基準の斉一を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、放射線障害防止の技術的基準に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、放射線障害防止の技術的基準の策定上の基本方針を明確にし、かつ、原子力規制委員会に放射線審議会を設置することによって、放射線障害防止の技術的基準の斉一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第1条(目的)は、日本の放射線障害防止の技術的基準に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、放射線障害防止の技術的基準の策定上の基本方針を明確にし、かつ、原子力規制委員会に放射線審議会を設置することによって、放射線障害防止の技術的基準の斉一…」で始まります。
  3. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の公布日は昭和33年5月21日です。
  4. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第1条の次の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000162
  • 本サイト収録放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000162/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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