放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「放射線」とは、アルファ線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線、エックス線その他電磁波又は粒子線で直接又は間接に空気を電離する能力を有するものをいう。
- 2.この法律において「放射線障害防止の技術的基準」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)その他の法令に基づく放射線障害の防止に関する技術的基準をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、放射線障害防止の技術的基準に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「放射線」とは、アルファ線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線、エックス線その他電磁波又は粒子線で直接又は間接に空気を電離す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第2条(定義)は、日本の放射線障害防止の技術的基準に関する法律に含まれる条文です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「放射線」とは、アルファ線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線、エックス線その他電磁波又は粒子線で直接又は間接に空気を電離す…」で始まります。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の公布日は昭和33年5月21日です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第2条の前の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第1条です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第2条の次の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第3条です。
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- 正式書式
放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000162 - 本サイト収録
放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000162/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。