放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第3条(基本方針)
放射線障害防止の技術的基準を策定するに当たっては、放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもって、その基本方針としなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、放射線障害防止の技術的基準に関する法律第3条に定められた規定で、「放射線障害防止の技術的基準を策定するに当たっては、放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第3条(基本方針)は、日本の放射線障害防止の技術的基準に関する法律に含まれる条文です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第3条の条文原文は「放射線障害防止の技術的基準を策定するに当たっては、放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以…」で始まります。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の公布日は昭和33年5月21日です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第3条の前の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第2条です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第3条の次の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第4条です。
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- 正式書式
放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000162 - 本サイト収録
放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000162/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。