放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第4条(放射線審議会の設置)
原子力規制委員会に、放射線審議会(以下「審議会」という。)を置く。
この条文の基本情報
放射線審議会の設置とは何ですか?
定義放射線審議会の設置とは、放射線障害防止の技術的基準に関する法律第4条に定められた規定で、「原子力規制委員会に、放射線審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第4条(放射線審議会の設置)は、日本の放射線障害防止の技術的基準に関する法律に含まれる条文です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第4条の条文原文は「原子力規制委員会に、放射線審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の公布日は昭和33年5月21日です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第4条の前の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第3条です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第4条の次の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第5条です。
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- 正式書式
放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000162 - 本サイト収録
放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000162/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。