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放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第5条(審議会の所掌事務)

  1. 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
  2. 2.審議会は、放射線障害防止の技術的基準に関する事項に関し、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に意見を述べることができる。

この条文の基本情報

審議会の所掌事務とは何ですか?

定義審議会の所掌事務とは、放射線障害防止の技術的基準に関する法律第5条に定められた規定で、「審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第5条(審議会の所掌事務)は、日本の放射線障害防止の技術的基準に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第5条の条文原文は「審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。」で始まります。
  3. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の公布日は昭和33年5月21日です。
  4. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第5条の前の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第4条です。
  6. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第5条の次の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000162
  • 本サイト収録放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000162/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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