放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第6条(審議会への諮問)
関係行政機関の長は、放射線障害防止の技術的基準を定めようとするときは、審議会に諮問しなければならない。
この条文の基本情報
審議会への諮問とは何ですか?
定義審議会への諮問とは、放射線障害防止の技術的基準に関する法律第6条に定められた規定で、「関係行政機関の長は、放射線障害防止の技術的基準を定めようとするときは、審議会に諮問しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第6条(審議会への諮問)は、日本の放射線障害防止の技術的基準に関する法律に含まれる条文です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第6条の条文原文は「関係行政機関の長は、放射線障害防止の技術的基準を定めようとするときは、審議会に諮問しなければならない。」で始まります。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の公布日は昭和33年5月21日です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第6条の前の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第5条です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第6条の次の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第7条です。
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- 正式書式
放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000162 - 本サイト収録
放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000162/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。