放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第7条(審議会の組織)
- 審議会は、委員二十人以内で組織する。
- 2.委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。
- 3.委員は、非常勤とする。
- 4.委員の任期は、二年とする。
- 5.委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
審議会の組織とは何ですか?
定義審議会の組織とは、放射線障害防止の技術的基準に関する法律第7条に定められた規定で、「審議会は、委員二十人以内で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第7条(審議会の組織)は、日本の放射線障害防止の技術的基準に関する法律に含まれる条文です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第7条の条文原文は「審議会は、委員二十人以内で組織する。」で始まります。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の公布日は昭和33年5月21日です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第7条の前の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第6条です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第7条の次の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第8条です。
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- 正式書式
放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000162 - 本サイト収録
放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000162/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。