放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第8条(審議会の会長)
- 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 2.会長は、会務を総理する。
- 3.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
この条文の基本情報
審議会の会長とは何ですか?
定義審議会の会長とは、放射線障害防止の技術的基準に関する法律第8条に定められた規定で、「審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第8条(審議会の会長)は、日本の放射線障害防止の技術的基準に関する法律に含まれる条文です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第8条の条文原文は「審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。」で始まります。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の公布日は昭和33年5月21日です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第8条の前の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第7条です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第8条の次の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第9条です。
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- 正式書式
放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000162 - 本サイト収録
放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000162/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。