受講中の講座ブックマーク無料で登録

放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第9条(資料提出の要求等)

審議会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

資料提出の要求等とは何ですか?

定義資料提出の要求等とは、放射線障害防止の技術的基準に関する法律第9条に定められた規定で、「審議会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第9条(資料提出の要求等)は、日本の放射線障害防止の技術的基準に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第9条の条文原文は「審議会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の公布日は昭和33年5月21日です。
  4. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第9条の前の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第8条です。
  6. 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第9条の次の条は放射線障害防止の技術的基準に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000162
  • 本サイト収録放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000162/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

放射線障害防止の技術的基準に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›