産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 第1条(外貨債の発行)
- 政府は、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるため、昭和三十三年度において、同会計の負担において、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債を発行することができる。
- 2.前項の規定により公債を発行することができる金額の限度は、百八億円をその発行の時における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)で換算したアメリカ合衆国通貨の金額(その発行につき発行価格差減額があるときは、これをうめるため必要な金額を加算した金額)とする。
この条文の基本情報
外貨債の発行とは何ですか?
定義外貨債の発行とは、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第1条に定められた規定で、「政府は、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるため、昭和三十三年度において、同会計の負担において、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債を発行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第1条(外貨債の発行)は、日本の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に含まれる条文です。
- 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第1条の条文原文は「政府は、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるため、昭和三十三年度において、同会計の負担において、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債を発行することができる。」で始まります。
- 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律の公布日は昭和33年12月20日です。
- 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第1条の次の条は産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第2条です。
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- 正式書式
産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000178 - 本サイト収録
産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000178/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。