産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 第2条(発行限度の繰越)
政府は、前条の規定により公債を発行することができる金額のうち、昭和三十三年度においてその発行(次条の規定によりこれに代えてする借入金を含む。)をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、昭和三十四年度において、同条第一項の公債を発行することができる。
この条文の基本情報
発行限度の繰越とは何ですか?
定義発行限度の繰越とは、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、前条の規定により公債を発行することができる金額のうち、昭和三十三年度においてその発行(次条の規定によりこれに代えてする借入金を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第2条(発行限度の繰越)は、日本の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に含まれる条文です。
- 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第2条の条文原文は「政府は、前条の規定により公債を発行することができる金額のうち、昭和三十三年度においてその発行(次条の規定によりこれに代えてする借入金を含む。」で始まります。
- 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律の公布日は昭和33年12月20日です。
- 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第2条の前の条は産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第1条です。
- 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第2条の次の条は産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第3条です。
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- 正式書式
産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000178 - 本サイト収録
産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000178/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。