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産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 第3条(外貨借入金)

政府は、前二条の規定により公債を発行することができる場合には、その発行に代えて、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する借入金をすることができる。

この条文の基本情報

外貨借入金とは何ですか?

定義外貨借入金とは、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第3条に定められた規定で、「政府は、前二条の規定により公債を発行することができる場合には、その発行に代えて、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する借入金をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第3条(外貨借入金)は、日本の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に含まれる条文です。
  2. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第3条の条文原文は「政府は、前二条の規定により公債を発行することができる場合には、その発行に代えて、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する借入金をすることができる。」で始まります。
  3. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律の公布日は昭和33年12月20日です。
  4. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第3条の前の条は産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第2条です。
  6. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第3条の次の条は産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000178
  • 本サイト収録産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000178/3

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