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産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 第4条(利子等の非課税)

  1. 第一条第一項の公債の利子及び償還差益(その公債の償還により受ける金額がその公債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。
  2. 2.所得税法第百八十一条及び第二百十二条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。

この条文の基本情報

利子等の非課税とは何ですか?

定義利子等の非課税とは、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第4条に定められた規定で、「第一条第一項の公債の利子及び償還差益(その公債の償還により受ける金額がその公債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第4条(利子等の非課税)は、日本の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に含まれる条文です。
  2. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第4条の条文原文は「第一条第一項の公債の利子及び償還差益(その公債の償還により受ける金額がその公債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。」で始まります。
  3. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律の公布日は昭和33年12月20日です。
  4. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第4条の前の条は産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第3条です。
  6. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第4条の次の条は産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000178
  • 本サイト収録産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000178/4

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