台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 第1条(目的)
この法律は、台風常襲地帯における台風(豪雨を含む。以下同じ。)による災害を防除するために行われる公共土木施設等に関する事業について特別の措置を定め、もつて国土の保全と民生の安定を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、台風常襲地帯における台風(豪雨を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第1条(目的)は、日本の台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、台風常襲地帯における台風(豪雨を含む。」で始まります。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の公布日は昭和33年4月22日です。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第1条の次の条は台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第2条です。
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- 正式書式
台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000072 - 本サイト収録
台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000072/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。