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台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律で「災害防除事業」とは、台風常襲地帯における台風による災害を防除するために行われる事業で、国若しくは地方公共団体(これらの機関を含む。)又はその他の者が法令により管理する次に掲げる施設に関するもののうち、内閣総理大臣が当該施設に関する主務大臣の意見を聴いて指定するものをいう。
  2. 一河川
  3. 二海岸
  4. 三砂防設備
  5. 四林地荒廃防止施設
  6. 五前号に該当するものを除き、水源かん養林、防風林その他の森林保安施設
  7. 六地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設
  8. 七農業用施設
  9. 2.この法律で「災害防除事業五箇年計画」とは、昭和三十三年度以降の五箇年間における災害防除事業の事業計画をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律で「災害防除事業」とは、台風常襲地帯における台風による災害を防除するために行われる事業で、国若しくは地方公共団体(これらの機関を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律で「災害防除事業」とは、台風常襲地帯における台風による災害を防除するために行われる事業で、国若しくは地方公共団体(これらの機関を含む。」で始まります。
  3. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の公布日は昭和33年4月22日です。
  4. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第2条の前の条は台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第1条です。
  6. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第2条の次の条は台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000072
  • 本サイト収録台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000072/2

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