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台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 第3条(台風常襲地帯の指定)

  1. 内閣総理大臣は、台風の来襲回数及び強度、降雨量その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部又は一部を台風常襲地帯として指定する。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

台風常襲地帯の指定とは何ですか?

定義台風常襲地帯の指定とは、台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、台風の来襲回数及び強度、降雨量その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部又は一部を台…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第3条(台風常襲地帯の指定)は、日本の台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第3条の条文原文は「内閣総理大臣は、台風の来襲回数及び強度、降雨量その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部又は一部を台…」で始まります。
  3. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の公布日は昭和33年4月22日です。
  4. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第3条の前の条は台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第2条です。
  6. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第3条の次の条は台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000072
  • 本サイト収録台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000072/3

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