台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 第4条(災害防除事業五箇年計画の決定)
- 災害防除事業に関する主務大臣は、当該災害防除事業につき、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 2.主務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、災害防除事業五箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
災害防除事業五箇年計画の決定とは何ですか?
定義災害防除事業五箇年計画の決定とは、台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「災害防除事業に関する主務大臣は、当該災害防除事業につき、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第4条(災害防除事業五箇年計画の決定)は、日本の台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第4条の条文原文は「災害防除事業に関する主務大臣は、当該災害防除事業につき、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。」で始まります。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の公布日は昭和33年4月22日です。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第4条の前の条は台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第3条です。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第4条の次の条は台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000072 - 本サイト収録
台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000072/4
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