台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 第5条(災害防除事業五箇年計画の変更)
- 災害防除事業に関する主務大臣は、災害防除事業五箇年計画を定める基礎となつた事情が著しく変更したときは、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画を変更する案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定による閣議の決定があつた場合に準用する。
この条文の基本情報
災害防除事業五箇年計画の変更とは何ですか?
定義災害防除事業五箇年計画の変更とは、台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「災害防除事業に関する主務大臣は、災害防除事業五箇年計画を定める基礎となつた事情が著しく変更したときは、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画を変更…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第5条(災害防除事業五箇年計画の変更)は、日本の台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第5条の条文原文は「災害防除事業に関する主務大臣は、災害防除事業五箇年計画を定める基礎となつた事情が著しく変更したときは、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画を変更…」で始まります。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の公布日は昭和33年4月22日です。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第5条の前の条は台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第4条です。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第5条の次の条は台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第6〜10条です。
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- 正式書式
台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000072 - 本サイト収録
台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000072/5
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