受講中の講座ブックマーク無料で登録

台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 第11条(国の予算への経費の計上及び特別な助成)

  1. 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、災害防除事業五箇年計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
  2. 2.国は、災害防除事業五箇年計画に係る事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。

この条文の基本情報

国の予算への経費の計上及び特別な助成とは何ですか?

定義国の予算への経費の計上及び特別な助成とは、台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、災害防除事業五箇年計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第11条(国の予算への経費の計上及び特別な助成)は、日本の台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第11条の条文原文は「政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、災害防除事業五箇年計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。」で始まります。
  3. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の公布日は昭和33年4月22日です。
  4. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第11条の前の条は台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第6〜10条です。
  6. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第11条の次の条は台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000072
  • 本サイト収録台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000072/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›