台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 第12条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律との関係)
地方公共団体が災害防除事業を実施するために地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第十条第三項の同意を得ている財政再生計画を変更しようとするときは、総務大臣は、その財政の再生(同法第二条第六号に規定する財政の再生をいう。)が合理的に達成することができると認める限り、同法第十条第六項の規定による財政再生計画の変更の同意に当たつて、当該災害防除事業の実施が確保されるよう特に配慮するものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体の財政の健全化に関する法律との関係とは何ですか?
定義地方公共団体の財政の健全化に関する法律との関係とは、台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「地方公共団体が災害防除事業を実施するために地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第十条第三項の同意を得ている財政再生計画を変更しよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第12条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律との関係)は、日本の台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第12条の条文原文は「地方公共団体が災害防除事業を実施するために地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第十条第三項の同意を得ている財政再生計画を変更しよう…」で始まります。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の公布日は昭和33年4月22日です。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第12条の前の条は台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第11条です。
- 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第12条の次の条は台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第13条です。
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- 正式書式
台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000072 - 本サイト収録
台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000072/12
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