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台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 第13条(第二次の五箇年計画)

  1. 内閣総理大臣は、第二条第二項に規定する期間の経過前に、昭和三十八年度以降において更にこの法律の規定によつて災害防除事業を行う必要があるかどうかについて、関係各大臣の意見を聴いて、決定しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の規定により昭和三十八年度以降において更に災害防除事業を行うことを決定したときは、その旨を公示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定により昭和三十八年度以降において更に災害防除事業を行うことが決定されたときは、当該災害防除事業につき、第二条第二項中「昭和三十三年度」とあるのは「昭和三十八年度」と読み替えて、この法律の規定を適用する。

この条文の基本情報

第二次の五箇年計画とは何ですか?

定義第二次の五箇年計画とは、台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第13条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第二条第二項に規定する期間の経過前に、昭和三十八年度以降において更にこの法律の規定によつて災害防除事業を行う必要があるかどうかについて、関係各大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第13条(第二次の五箇年計画)は、日本の台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第13条の条文原文は「内閣総理大臣は、第二条第二項に規定する期間の経過前に、昭和三十八年度以降において更にこの法律の規定によつて災害防除事業を行う必要があるかどうかについて、関係各大…」で始まります。
  3. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法の公布日は昭和33年4月22日です。
  4. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第13条の前の条は台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000072
  • 本サイト収録台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000072/13

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