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駐留軍関係離職者等臨時措置法 第10条の4(就職促進指導官)

第十条の二第一項の就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行なわせるものとする。

この条文の基本情報

就職促進指導官とは何ですか?

定義就職促進指導官とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の4に定められた規定で、「第十条の二第一項の就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行なわせるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の4(就職促進指導官)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の4の条文原文は「第十条の二第一項の就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行なわせるものとする。」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の4は第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置に置かれています。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法の公布日は昭和33年5月17日です。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の4の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の3です。
  7. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の4の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第10条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000158
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000158/10_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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