駐留軍関係離職者等臨時措置法 第10条の4(就職促進指導官)
第十条の二第一項の就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行なわせるものとする。
この条文の基本情報
就職促進指導官とは何ですか?
定義就職促進指導官とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の4に定められた規定で、「第十条の二第一項の就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行なわせるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の4(就職促進指導官)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の4の条文原文は「第十条の二第一項の就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行なわせるものとする。」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の4は第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置に置かれています。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法の公布日は昭和33年5月17日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の4の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の3です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の4の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第11条です。
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- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第10条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000158 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000158/10_4