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駐留軍関係離職者等臨時措置法 第11条(駐留軍関係離職者のための住宅)

国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)に規定する国有財産をいう。以下同じ。)であつて駐留軍関係離職者の住宅の用に供することを適当と認めるもの及びその他の国有財産で第二条第一号に掲げる者の住宅の用に供されていたものを、必要がある場合においては、駐留軍関係離職者の就職を容易にするためその臨時の住宅の用に供するよう配慮するものとする。

この条文の基本情報

駐留軍関係離職者のための住宅とは何ですか?

定義駐留軍関係離職者のための住宅とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法第11条に定められた規定で、「国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)に規定する国有財産をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第11条(駐留軍関係離職者のための住宅)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第11条の条文原文は「国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)に規定する国有財産をいう。」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第11条は第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置に置かれています。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法の公布日は昭和33年5月17日です。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第11条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条の4です。
  7. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第11条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000158
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000158/11

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