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駐留軍関係離職者等臨時措置法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第一章 総則が属する駐留軍関係離職者等臨時措置法の法令番号は昭和三十三年法律第百五十八号です。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法の公布日は昭和33年5月17日です。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊又は本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊の撤退等に伴い、多数の労働者が特定の地域において一時に離職を余儀なくされること等の実情にかんがみ、これらの者に対し特別の措置を講じ、もつてその生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「駐留軍関係離職者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留していたアメリカ合衆国の軍隊(以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。)の撤退、移動、部隊の縮少若しくは予算の削減その他これらに準ずる政令で定める事由の発生に伴い、又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国際連合軍協定」という。)に基き本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊(以下単に「国際連合の軍隊」という。)の撤退に伴い、離職を余儀なくされたものをいう。

一アメリカ合衆国の軍隊及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関に労務を提供するため、同協定第十二条第四項の規定に基づき国が雇用する者

二アメリカ合衆国の軍隊に労務を提供するため、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下「行政協定」という。)第十二条第四項の規定及び旧調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)第四条第十三号の規定により調達庁長官が締結した契約に基き国が雇用していた者

三行政協定第十五条第一項(a)前段に規定する諸機関が雇用していた者

四もつぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるため、個人又は法人が雇用する者

五国際連合の軍隊に労務を提供するため、国際連合軍協定第十四条第六項の規定及び旧調達庁設置法第四条第十三号の規定により調達庁長官が締結した契約に基き国が雇用していた者

六国際連合軍協定第九条第一項前段に規定する諸機関が雇用していた者

七もつぱら、国際連合の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるため、個人又は法人が雇用していた者

八前各号に掲げる者に準ずる者であつて政令で定めるもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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