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駐留軍関係離職者等臨時措置法 第1条(目的)

この法律は、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊又は本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊の撤退等に伴い、多数の労働者が特定の地域において一時に離職を余儀なくされること等の実情にかんがみ、これらの者に対し特別の措置を講じ、もつてその生活の安定に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊又は本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊の撤退等に伴い、多数の労働者が特定の地域において一時に離職を余儀なくされる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第1条(目的)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第1条の条文原文は「この法律は、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊又は本邦の領域内にあつた国際連合の軍隊の撤退等に伴い、多数の労働者が特定の地域において一時に離職を余儀なくされる…」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法の公布日は昭和33年5月17日です。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第1条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000158
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000158/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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