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駐留軍関係離職者等臨時措置法 第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会

第3条〜第9条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会は、第3条〜第9条の全 7 条で構成されています。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会が属する駐留軍関係離職者等臨時措置法の法令番号は昭和三十三年法律第百五十八号です。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法の公布日は昭和33年5月17日です。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置)

第3条

厚生労働省に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。

(中央協議会の所掌事務)

第4条

中央協議会は、第一条の目的を達成するため、駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るものとする。

(中央協議会の組織)

第5条

中央協議会は、会長及び委員十三人以内をもつて組織する。

2会長は、厚生労働大臣をもつて充てる。

3委員は、関係行政機関の職員の中から、厚生労働大臣が任命する。

4専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。

5専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から、厚生労働大臣が任命する。

6会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。

(意見の聴取)

第6条

中央協議会は、必要があるときは、駐留軍関係離職者又は第二条第一号、第四号及び第八号に掲げる者に該当する労働者である者の意見を代表する者から、その意見を聴くことができる。

(中央協議会の事務局)

第7条

中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。

2事務局に、所要の職員を置く。

(政令への委任)

第8条

第三条から前条までに定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営並びに事務局その他中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

(都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会)

第9条

都道府県及び市町村は、その区域内において多数の駐留軍関係離職者が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、当該都道府県又は市町村における駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るため、条例で、都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)を置くことができる。

2地方協議会の組織及び運営その他地方協議会に関し必要な事項は、条例で定める。

3国は、都道府県又は市町村が地方協議会を置いたときは、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該地方協議会に要する経費の一部を補助することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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