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駐留軍関係離職者等臨時措置法 第7条(中央協議会の事務局)

  1. 中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。
  2. 2.事務局に、所要の職員を置く。

この条文の基本情報

中央協議会の事務局とは何ですか?

定義中央協議会の事務局とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法第7条に定められた規定で、「中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第7条(中央協議会の事務局)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第7条の条文原文は「中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第7条は第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会に置かれています。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法の公布日は昭和33年5月17日です。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第7条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第6条です。
  7. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第7条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000158
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000158/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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