駐留軍関係離職者等臨時措置法 第8条(政令への委任)
第三条から前条までに定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営並びに事務局その他中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法第8条に定められた規定で、「第三条から前条までに定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営並びに事務局その他中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第8条(政令への委任)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第8条の条文原文は「第三条から前条までに定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営並びに事務局その他中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第8条は第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会に置かれています。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法の公布日は昭和33年5月17日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第8条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第7条です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第8条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第9条です。
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- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000158 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000158/8