駐留軍関係離職者等臨時措置法 第9条(都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会)
- 都道府県及び市町村は、その区域内において多数の駐留軍関係離職者が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、当該都道府県又は市町村における駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るため、条例で、都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)を置くことができる。
- 2.地方協議会の組織及び運営その他地方協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
- 3.国は、都道府県又は市町村が地方協議会を置いたときは、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、当該地方協議会に要する経費の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会とは何ですか?
定義都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法第9条に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、その区域内において多数の駐留軍関係離職者が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、当該都道府県又は市町村における駐留軍関係離職者等に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第9条(都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第9条の条文原文は「都道府県及び市町村は、その区域内において多数の駐留軍関係離職者が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、当該都道府県又は市町村における駐留軍関係離職者等に…」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第9条は第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会に置かれています。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法の公布日は昭和33年5月17日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第9条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第8条です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第9条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第10条です。
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- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000158 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000158/9