駐留軍関係離職者等臨時措置法 第6条(意見の聴取)
中央協議会は、必要があるときは、駐留軍関係離職者又は第二条第一号、第四号及び第八号に掲げる者に該当する労働者である者の意見を代表する者から、その意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
意見の聴取とは何ですか?
定義意見の聴取とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法第6条に定められた規定で、「中央協議会は、必要があるときは、駐留軍関係離職者又は第二条第一号、第四号及び第八号に掲げる者に該当する労働者である者の意見を代表する者から、その意見を聴くことが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第6条(意見の聴取)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第6条の条文原文は「中央協議会は、必要があるときは、駐留軍関係離職者又は第二条第一号、第四号及び第八号に掲げる者に該当する労働者である者の意見を代表する者から、その意見を聴くことが…」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第6条は第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会に置かれています。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法の公布日は昭和33年5月17日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第6条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第5条です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第6条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第7条です。
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- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000158 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000158/6