駐留軍関係離職者等臨時措置法 第5条(中央協議会の組織)
- 中央協議会は、会長及び委員十三人以内をもつて組織する。
- 2.会長は、厚生労働大臣をもつて充てる。
- 3.委員は、関係行政機関の職員の中から、厚生労働大臣が任命する。
- 4.専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。
- 5.専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から、厚生労働大臣が任命する。
- 6.会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
中央協議会の組織とは何ですか?
定義中央協議会の組織とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法第5条に定められた規定で、「中央協議会は、会長及び委員十三人以内をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第5条(中央協議会の組織)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第5条の条文原文は「中央協議会は、会長及び委員十三人以内をもつて組織する。」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第5条は第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会に置かれています。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法の公布日は昭和33年5月17日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第5条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第4条です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法第5条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第6条です。
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- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000158 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000158/5