受講中の講座ブックマーク無料で登録

駐留軍関係離職者等臨時措置法 第3条(中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置)

厚生労働省に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。

この条文の基本情報

中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置とは何ですか?

定義中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法第3条に定められた規定で、「厚生労働省に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第3条(中央駐留軍関係離職者等対策協議会の設置)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第3条の条文原文は「厚生労働省に、中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第3条は第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会に置かれています。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法の公布日は昭和33年5月17日です。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第3条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第2条です。
  7. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第3条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000158
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000158/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›