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駐留軍関係離職者等臨時措置法 第12条(返還された国有の財産の譲渡及び貸付)

国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有の財産(国有財産及び物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品のうち国が所有するものをいう。以下同じ。)を、駐留軍関係離職者が有する株式若しくは出資の金額の合計額がその資本金の額若しくは出資の総額の二分の一を超える法人又はその経営する事業に従事する従業員の過半数が駐留軍関係離職者である法人に対し、通常の条件よりも有利な条件で、譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、国有財産法その他国有の財産の管理及び処分に関する他の法令の規定の適用を妨げない。

この条文の基本情報

返還された国有の財産の譲渡及び貸付とは何ですか?

定義返還された国有の財産の譲渡及び貸付とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法第12条に定められた規定で、「国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有の財産(国有財産及び物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品のうち国が所有するものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第12条(返還された国有の財産の譲渡及び貸付)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第12条の条文原文は「国は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有の財産(国有財産及び物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)に規定する物品のうち国が所有するものをいう。」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第12条は第三章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置に置かれています。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法の公布日は昭和33年5月17日です。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第12条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第11条です。
  7. 駐留軍関係離職者等臨時措置法第12条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000158
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000158/12

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