地すべり等防止法施行令 第15条(法第四十六条の政令で定める者)
法第四十六条の政令で定める者は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十五条第一項の認可を受けて土地改良事業を行う者とする。
この条文の基本情報
法第四十六条の政令で定める者とは何ですか?
定義法第四十六条の政令で定める者とは、地すべり等防止法施行令第15条に定められた規定で、「法第四十六条の政令で定める者は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十五条第一項の認可を受けて土地改良事業を行う者とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地すべり等防止法施行令第15条(法第四十六条の政令で定める者)は、日本の地すべり等防止法施行令に含まれる条文です。
- 地すべり等防止法施行令第15条の条文原文は「法第四十六条の政令で定める者は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十五条第一項の認可を受けて土地改良事業を行う者とする…」で始まります。
- 地すべり等防止法施行令の公布日は昭和33年5月7日です。
- 地すべり等防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地すべり等防止法施行令第15条の前の条は地すべり等防止法施行令第14条です。
- 地すべり等防止法施行令第15条の次の条は地すべり等防止法施行令第16条です。
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- 正式書式
地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000112 - 本サイト収録
地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000112/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。