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地すべり等防止法施行令 第17条(権限の委任)

  1. 法に規定する主務大臣の権限のうち、第二条第一項第一号から第十一号までに掲げるもの、同条第三項に規定するもの(同条第一項第十二号及び第十三号に掲げる権限に係るものを除く。)並びに法第四十八条第一項及び第二項に規定するものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
  2. 2.前項の規定により地方支分部局の長に委任された主務大臣の権限に係る法第四十九条に規定する主務大臣の権限についても、同項と同様とする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、地すべり等防止法施行令第17条に定められた規定で、「法に規定する主務大臣の権限のうち、第二条第一項第一号から第十一号までに掲げるもの、同条第三項に規定するもの(同条第一項第十二号及び第十三号に掲げる権限に係るもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地すべり等防止法施行令第17条(権限の委任)は、日本の地すべり等防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 地すべり等防止法施行令第17条の条文原文は「法に規定する主務大臣の権限のうち、第二条第一項第一号から第十一号までに掲げるもの、同条第三項に規定するもの(同条第一項第十二号及び第十三号に掲げる権限に係るもの…」で始まります。
  3. 地すべり等防止法施行令の公布日は昭和33年5月7日です。
  4. 地すべり等防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地すべり等防止法施行令第17条の前の条は地すべり等防止法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000112
  • 本サイト収録地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000112/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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