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地すべり等防止法施行令 第3条(都道府県の権限の代行)

  1. 前条の規定により主務大臣が都道府県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該地すべり防止工事に関し、次の各号に掲げる権限を都道府県に代つて行うものとする。
  2. 一法第十六条第二項において準用する法第六条第八項から第十項までの規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
  3. 二法第十七条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
  4. 三法第二十一条第三項並びに同条第四項において準用する法第六条第九項及び第十項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
  5. 四法第二十三条第三項並びに同条第四項において準用する法第六条第九項及び第十項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
  6. 五法第三十五条第一項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担すること。

この条文の基本情報

都道府県の権限の代行とは何ですか?

定義都道府県の権限の代行とは、地すべり等防止法施行令第3条に定められた規定で、「前条の規定により主務大臣が都道府県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該地すべり防止工事に関し、次の各号に掲げる権限を都道府県に代つて行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地すべり等防止法施行令第3条(都道府県の権限の代行)は、日本の地すべり等防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 地すべり等防止法施行令第3条の条文原文は「前条の規定により主務大臣が都道府県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該地すべり防止工事に関し、次の各号に掲げる権限を都道府県に代つて行うものとする。」で始まります。
  3. 地すべり等防止法施行令の公布日は昭和33年5月7日です。
  4. 地すべり等防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地すべり等防止法施行令第3条の前の条は地すべり等防止法施行令第2条です。
  6. 地すべり等防止法施行令第3条の次の条は地すべり等防止法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000112
  • 本サイト収録地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000112/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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