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地すべり等防止法施行令 第4条(地すべり防止区域内における許可を要しない行為)

  1. 法第十八条第一項第一号の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一渠
  3. 二地下水をくみ上げる行為(一馬力をこえる動力を用いてくみ上げる行為を除く。)
  4. 三水道管(有効断面積が四十五平方センチメートルをこえる水道管で地すべり防止区域外から地下水を引水するものを除く。)、ガス管その他これらに類する物件の埋設
  5. 四前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為
  6. 2.法第十八条第一項第二号の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。
  7. 一水田(地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすい水田を除く。)に地表水を放流し、又は停滞させる行為
  8. 二かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に地表水を放流する行為
  9. 三日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した地表水を土地(地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為
  10. 四海、河川その他の公共の水域又は用排水路に地表水を放流する行為
  11. 五ため池、池その他の貯水施設に地表水を放流し、又は貯留する行為
  12. 六前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為

この条文の基本情報

地すべり防止区域内における許可を要しない行為とは何ですか?

定義地すべり防止区域内における許可を要しない行為とは、地すべり等防止法施行令第4条に定められた規定で、「法第十八条第一項第一号の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地すべり等防止法施行令第4条(地すべり防止区域内における許可を要しない行為)は、日本の地すべり等防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 地すべり等防止法施行令第4条の条文原文は「法第十八条第一項第一号の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地すべり等防止法施行令の公布日は昭和33年5月7日です。
  4. 地すべり等防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地すべり等防止法施行令第4条の前の条は地すべり等防止法施行令第3条です。
  6. 地すべり等防止法施行令第4条の次の条は地すべり等防止法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000112
  • 本サイト収録地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000112/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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