地すべり等防止法施行令 第5条(地すべり防止区域内における制限行為)
- 法第十八条第一項第三号の政令で定めるのり切又は切土は、のり切にあつてはのり長三メートル以上のものとし、切土にあつては直高二メートル以上のものとする。
- 2.法第十八条第一項第四号の政令で定める施設又は工作物は、次の各号に掲げるものとする。
- 一断面積が六百平方センチメートルをこえる用排水路又は断面積が六百平方センチメートル以下の用排水路で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの
- 二容量が六立方メートルをこえるため池、池その他の貯水施設又は容量が六立方メートル以下のため池、池その他の貯水施設で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの
- 三載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の施設又は工作物
- 3.法第十八条第一項第五号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
- 一地表から深さ二メートル以上の掘さく又は地すべり防止施設から五メートル(地すべり防止施設の構造又は地形、地質その他の状況により都道府県知事が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域における掘さく(地すべり防止施設から一メートルをこえる地域における地表から深さ五十センチメートル未満の掘さくで当該掘さくした土地を直ちに埋め戻すものを除く。)
- 二載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の土石その他の物件の集積
この条文の基本情報
地すべり防止区域内における制限行為とは何ですか?
定義地すべり防止区域内における制限行為とは、地すべり等防止法施行令第5条に定められた規定で、「法第十八条第一項第三号の政令で定めるのり切又は切土は、のり切にあつてはのり長三メートル以上のものとし、切土にあつては直高二メートル以上のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地すべり等防止法施行令第5条(地すべり防止区域内における制限行為)は、日本の地すべり等防止法施行令に含まれる条文です。
- 地すべり等防止法施行令第5条の条文原文は「法第十八条第一項第三号の政令で定めるのり切又は切土は、のり切にあつてはのり長三メートル以上のものとし、切土にあつては直高二メートル以上のものとする。」で始まります。
- 地すべり等防止法施行令の公布日は昭和33年5月7日です。
- 地すべり等防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地すべり等防止法施行令第5条の前の条は地すべり等防止法施行令第4条です。
- 地すべり等防止法施行令第5条の次の条は地すべり等防止法施行令第6条です。
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- 正式書式
地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000112 - 本サイト収録
地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000112/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。