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地すべり等防止法施行令 第7条(国庫負担額)

  1. 国が法第二十九条の規定により負担する金額は、地すべり防止工事に要する費用の額(法第三十四条から第三十六条までの規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。以下「負担基本額」という。)に法第二十九条に規定する国の負担割合をそれぞれ乗じて得た額とする。
  2. 2.前項の規定は、法第四十五条第一項において準用する法第二十九条の規定により国が負担する金額について準用する。この場合において、前項中「地すべり防止工事」とあるのは「ぼた山崩壊防止工事」と、「法第三十四条から第三十六条まで」とあるのは「法第四十五条第一項において準用する法第三十四条から第三十六条まで」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

国庫負担額とは何ですか?

定義国庫負担額とは、地すべり等防止法施行令第7条に定められた規定で、「国が法第二十九条の規定により負担する金額は、地すべり防止工事に要する費用の額(法第三十四条から第三十六条までの規定による負担金(以下「収入金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地すべり等防止法施行令第7条(国庫負担額)は、日本の地すべり等防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 地すべり等防止法施行令第7条の条文原文は「国が法第二十九条の規定により負担する金額は、地すべり防止工事に要する費用の額(法第三十四条から第三十六条までの規定による負担金(以下「収入金」という。」で始まります。
  3. 地すべり等防止法施行令の公布日は昭和33年5月7日です。
  4. 地すべり等防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地すべり等防止法施行令第7条の前の条は地すべり等防止法施行令第6条です。
  6. 地すべり等防止法施行令第7条の次の条は地すべり等防止法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000112
  • 本サイト収録地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000112/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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