地すべり等防止法施行令 第8条(受益都府県の分担金に関する協議)
法第三十条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の協議は、他の都府県の分担金の額及びその納付期限について行うものとする。
この条文の基本情報
受益都府県の分担金に関する協議とは何ですか?
定義受益都府県の分担金に関する協議とは、地すべり等防止法施行令第8条に定められた規定で、「法第三十条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地すべり等防止法施行令第8条(受益都府県の分担金に関する協議)は、日本の地すべり等防止法施行令に含まれる条文です。
- 地すべり等防止法施行令第8条の条文原文は「法第三十条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地すべり等防止法施行令の公布日は昭和33年5月7日です。
- 地すべり等防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地すべり等防止法施行令第8条の前の条は地すべり等防止法施行令第7条です。
- 地すべり等防止法施行令第8条の次の条は地すべり等防止法施行令第9条です。
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- 正式書式
地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000112 - 本サイト収録
地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000112/8
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