地すべり等防止法施行令 第9条(都道府県負担額)
都道府県が法第三十二条の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法第二十八条第一項又は第二項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額(収入金があるときは当該額に収入金を加算し、法第二十八条第三項の規定により分担を命ぜられた他の都府県があるときは当該額から当該分担額を控除した額。以下「都道府県負担額」という。)とする。
この条文の基本情報
都道府県負担額とは何ですか?
定義都道府県負担額とは、地すべり等防止法施行令第9条に定められた規定で、「都道府県が法第三十二条の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法第二十八条第一項又は第二項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額(収入金があると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地すべり等防止法施行令第9条(都道府県負担額)は、日本の地すべり等防止法施行令に含まれる条文です。
- 地すべり等防止法施行令第9条の条文原文は「都道府県が法第三十二条の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法第二十八条第一項又は第二項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額(収入金があると…」で始まります。
- 地すべり等防止法施行令の公布日は昭和33年5月7日です。
- 地すべり等防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地すべり等防止法施行令第9条の前の条は地すべり等防止法施行令第8条です。
- 地すべり等防止法施行令第9条の次の条は地すべり等防止法施行令第10条です。
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- 正式書式
地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000112 - 本サイト収録
地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000112/9
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