地方交付税法施行令 第3条(総務大臣が検査を行う市町村)
法第十七条の三第一項に規定する政令で定める市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び総務大臣が指定する市とする。
この条文の基本情報
総務大臣が検査を行う市町村とは何ですか?
定義総務大臣が検査を行う市町村とは、地方交付税法施行令第3条に定められた規定で、「法第十七条の三第一項に規定する政令で定める市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び総務大臣が指定する市とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方交付税法施行令第3条(総務大臣が検査を行う市町村)は、日本の地方交付税法施行令に含まれる条文です。
- 地方交付税法施行令第3条の条文原文は「法第十七条の三第一項に規定する政令で定める市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び総務大臣が指定する市とする。」で始まります。
- 地方交付税法施行令の公布日は昭和33年5月13日です。
- 地方交付税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方交付税法施行令第3条の前の条は地方交付税法施行令第2条です。
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- 正式書式
地方交付税法施行令(昭和三十三年政令第百十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000117 - 本サイト収録
地方交付税法施行令(昭和三十三年政令第百十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000117/3
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