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地方交付税法施行令 第2条(市町村に係る交付税の額の算定及び交付に関する事務)

  1. 法第十七条第一項の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方交付税(以下「交付税」という。)の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。
  2. 一市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額並びに市町村に対して交付すべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該基準財政需要額及び基準財政収入額を当該市町村に通知すること。
  3. 二総務大臣が決定し、又は変更した交付税の額を当該市町村に通知すること。
  4. 三法第十六条第一項及び第二項の規定により交付時期ごとに交付すべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。
  5. 四法第十六条第三項の規定により交付税の全部又は一部を国に還付させること。
  6. 五法第十九条第一項の規定により市町村の基準財政需要額又は基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。
  7. 六法第十九条第二項の規定により返還させるべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告し、及びその返還の方法について当該市町村の意見を聞くこと。

この条文の基本情報

市町村に係る交付税の額の算定及び交付に関する事務とは何ですか?

定義市町村に係る交付税の額の算定及び交付に関する事務とは、地方交付税法施行令第2条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方交付税(以下「交付税」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方交付税法施行令第2条(市町村に係る交付税の額の算定及び交付に関する事務)は、日本の地方交付税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方交付税法施行令第2条の条文原文は「法第十七条第一項の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方交付税(以下「交付税」という。」で始まります。
  3. 地方交付税法施行令の公布日は昭和33年5月13日です。
  4. 地方交付税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方交付税法施行令第2条の前の条は地方交付税法施行令第1条です。
  6. 地方交付税法施行令第2条の次の条は地方交付税法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方交付税法施行令(昭和三十三年政令第百十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000117
  • 本サイト収録地方交付税法施行令(昭和三十三年政令第百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000117/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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