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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第4条(専門委員の任期)

専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

この条文の基本情報

専門委員の任期とは何ですか?

定義専門委員の任期とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第4条に定められた規定で、「専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第4条(専門委員の任期)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第4条の条文原文は「専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第4条は第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会に置かれています。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の公布日は昭和33年5月17日です。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第4条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第3条です。
  7. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第4条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000131
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000131/4

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