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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会

第3条〜第7条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会は、第3条〜第7条の全 6 条で構成されています。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第二章 駐留軍関係離職者等対策協議会が属する駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の法令番号は昭和三十三年政令第百三十一号です。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の公布日は昭和33年5月17日です。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(会長代理)

第3条

中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)に会長代理一人を置く。

2会長代理は、委員のうちから、会長が指名する。

3会長代理は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員の任期)

第4条

専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第5条

中央協議会に、幹事二十人以内を置く。

2幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3幹事は、中央協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

(事務局)

第5条の2

事務局に、事務局長、参事官一人その他所要の職員を置く。

2事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

3参事官は、事務局長の命を受けて、局務の重要事項に係るものを総括整理する。

(雑則)

第6条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(地方協議会に要する経費の補助)

第7条

法第九条第三項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。

2前項の場合において、国が補助する額は、地方協議会の設置運営に要する経費のうち、厚生労働大臣が必要と認める経費の二分の一以内とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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