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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第一章 総則が属する駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の法令番号は昭和三十三年政令第百三十一号です。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の公布日は昭和33年5月17日です。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(離職事由)

第1条

駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第二条本文に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

一法第二条第一号又は第二号に掲げる者につき、その者が従事する業務の消滅又は業務量の減少

二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留していたアメリカ合衆国の軍隊(以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。)がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人に雇用される者につき、当該個人又は法人の責に帰すべからざる理由による当該調達の消滅又は調達量の減少

(駐留軍関係労働者)

第2条

法第二条第八号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関が雇用する者

二地位協定第二条又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条に基づき日本国がアメリカ合衆国に対し使用を許した施設及び区域内でアメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人が雇用する者であつて、当該施設又は区域内で当該調達に係る業務に従事するもの

三前号に掲げる者のほか、個人又は法人がその事業場の一において、もつぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるための業務を行つている場合において、当該個人又は法人が雇用する者であつて当該事業場で業務に従事するもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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