駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第2条(駐留軍関係労働者)
- 法第二条第八号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関が雇用する者
- 二地位協定第二条又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条に基づき日本国がアメリカ合衆国に対し使用を許した施設及び区域内でアメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人が雇用する者であつて、当該施設又は区域内で当該調達に係る業務に従事するもの
- 三前号に掲げる者のほか、個人又は法人がその事業場の一において、もつぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるための業務を行つている場合において、当該個人又は法人が雇用する者であつて当該事業場で業務に従事するもの
この条文の基本情報
駐留軍関係労働者とは何ですか?
定義駐留軍関係労働者とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第八号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第2条(駐留軍関係労働者)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第2条の条文原文は「法第二条第八号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の公布日は昭和33年5月17日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第2条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第1条です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第2条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000131 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000131/2