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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 第1条(離職事由)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第二条本文に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
  2. 一法第二条第一号又は第二号に掲げる者につき、その者が従事する業務の消滅又は業務量の減少
  3. 二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留していたアメリカ合衆国の軍隊(以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。)がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人に雇用される者につき、当該個人又は法人の責に帰すべからざる理由による当該調達の消滅又は調達量の減少

この条文の基本情報

離職事由とは何ですか?

定義離職事由とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第1条に定められた規定で、「駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第1条(離職事由)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第1条の条文原文は「駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の公布日は昭和33年5月17日です。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第1条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000131
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000131/1

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